清水銀行様と遺贈に関する協定を締結しました
令和7年10月8日、株式会社清水銀行様と遺贈に関する協定の締結式を行いました。当院としては、遺贈に関する協定は初めてとなります。
遺贈とは、遺言によってご自身の財産を特定の個人や団体に無償で譲ることをいいます。
これまで当院では、患者さんや過去に治療を受けられた方、あるいはそのご親族の方から、弁護士事務所などを通じて遺贈に関する相談を時々いただくことがあり、当院に想いを寄せてくださることに心より感謝しておりました。
一方で、専門家を仲介さずに当院へ直接ご相談いただいた場合、当院では遺贈に関する専門的な知識が十分ではないため、ご希望を適切に実現することが難しい状況がありました。
今回、当院のメインバンクである清水銀行様のご協力をいただくことにより、遺贈をご希望される方の想いをより円滑に実現できるようになります。皆様からいただいた想いを、よりよい医療のかたちとして還元できるよう、今後も誠心誠意努めてまいります。
遺贈とは、遺言によってご自身の財産を特定の個人や団体に無償で譲ることをいいます。
これまで当院では、患者さんや過去に治療を受けられた方、あるいはそのご親族の方から、弁護士事務所などを通じて遺贈に関する相談を時々いただくことがあり、当院に想いを寄せてくださることに心より感謝しておりました。
一方で、専門家を仲介さずに当院へ直接ご相談いただいた場合、当院では遺贈に関する専門的な知識が十分ではないため、ご希望を適切に実現することが難しい状況がありました。
今回、当院のメインバンクである清水銀行様のご協力をいただくことにより、遺贈をご希望される方の想いをより円滑に実現できるようになります。皆様からいただいた想いを、よりよい医療のかたちとして還元できるよう、今後も誠心誠意努めてまいります。