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医療安全管理室


地方独立行政法人静岡市立静岡病院における医療安全管理に関する指針

第1 医療安全管理に関する基本的な考え方

患者にとって安全性の高い、質の良い医療を提供していくためには、医療人としての職業倫理観を持つこと、及び患者との信頼関係を構築することが必要である。
当院は、人間は誤りを犯すということを前提とし、個人レベルでの事故防止にとどまらず、組織的に事故防止に取り組むものである。さらに安全対策への患者参加を促進していくものでもある。

第2 診療情報提供のあり方

  1. 医療内容について十分な説明を行う。
    患者に症状や治療の方法などを十分に説明し、理解と納得が得られるように努める。
  2. 患者の求めに応じて診療記録の説明や、開示を行う。
  3. 患者が診療計画などに自ら参加し、決定できるようにする。
    患者と協力関係のもとで納得できる医療の実現に努める。
    患者の求めに応じて、他の医療機関の意見も聞くことができるように努める。

第3 医療に係る安全管理

医療安全管理に係る基本的な考え方に基づき、医療安全管理体制を以下のとおり定める。

1. 医療安全管理体制
  病院長直属の組織として院内に医療安全管理室を設置し、医療安全管理者を配置する。医療安全管理者は、病院長から委譲された権限に基
  づいて、院内の医療安全管理体制の構築に参画する。
  医療事故防止に努めるとともに事故発生時の対応を迅速かつ正確に行う等、医療安全全般について組織横断的に活動する。
(1) 医療安全管理者
(2) 医療安全管理室
(3) 医薬品に係る安全管理
(4) 医療機器に係る安全管理
(5) 電波利用に係る安全管理
(6) 院内感染に係る安全管理
(7) 診療用放射線に係る安全管理
(8) 組織的な報告書管理
(9) 高難度新規医療技術等の追跡
2. 医療安全委員会
 医療安全作業部会の検討結果を受け、インシデント事例の原因分析及び医療事故防止対策の策定を行う。
 医療事故防止のための啓発、教育、広報及び出版等の活動を行う。
3. 医療安全作業部会
  カテゴリー別に作業部会を設置し、インシデント事例について、要因と事故防止対策を検討し、医療安全委員会で報告する。
4. リスクマネージャー
  診療部各診療科、看護部各部署、薬剤科、リハビリテーション技術科、放射線技術科、検査技術科、臨床工学科、医療情報科、栄養管理
 科、総務課、施設課、医事課、診療サポート室に配置する。
 医療安全管理室との連携を図り、各職域における医療事故の原因及び防止対策について検討する。また、所属職員への医療安全管理に関す
 る教育及び監督を行う。
5. 医療事故調査委員会
  医療過誤又はその疑いのある医療事故、医療事故調査・支援センターへの報告事例が発生した場合、事故の原因及び医療過誤の有無を確認
 し、再発防止策を検討する。
6. RRT(院内急変迅速対応体制チーム)
  病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握し、必要な対応を行うRRTにより、病状急変の兆候を捉えた早期
 対応体制を確立する。
7. 総合相談センター
  患者及びその家族からの苦情、相談に応じるとともに、ニアミスや医療事故等の情報を収集し、患者サービスの向上と医療の安全確保を図る。
8. 感染管理室
 「院内感染対策マニュアル」に基づき、院内における感染症の発生を未然に防止する。また、組織的に院内感染対策を実施する。

第4 医療安全管理のための職員研修・教育に関する基本方針

医療安全管理のための基本的事項の周知徹底を図るため院内職員研修を定期的に開催する。
医療事故情報を共有するために情報誌により注意を喚起する。

第5 医療安全管理における改善方策に関する基本方針

職員の医療安全に関する意識を高める。
医療事故はシステムの欠陥から起こるものとの観点から事故防止策を立てる。
医療事故防止マニュアルを常に整備する。
業務の標準化を推進する。

第6 医療事故等発生時の対応に関する基本方針

患者に何らかの医療事故が発生した場合は、医師及び看護師等、全ての医療従事者が連携の下、誠心誠意、必要な処置を行う。
また、医療過誤が疑われる場合は、上司を通じ速やかに医療安全管理室に報告する。

第7 医療安全管理指針の閲覧に関する基本方針

本指針はホームページに掲載し、一般に開示する。また、患者等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。