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ホーム > 医療関係者 > 保険薬局の皆様へ(マニュアル・様式)

保険薬局の皆様へ(マニュアル・様式)


院外処方箋に関する疑義照会等について

当院では、保険薬局様からの疑義照会等をFAXで受けております。
疑義照会等をされる場合は、当院指定の書式に必要事項を記載し、当該処方箋と共にFAX送信してください。
詳しくは、マニュアルをご覧ください。 (注)電子メールでの疑義照会等はお受けできません。

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院外処方箋における事前合意プロトコルについて

厚生労働省医政局長通知(医政発0430第1号 平成22年4月30日付)「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、事前に合意したプロトコルに基づく薬物治療管理の一環として、調剤上の典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、患者への薬学的ケアの充実・処方医師の負担軽減を図る目的で、当院発行の院外処方箋における事前合意プロトコルを2022年11月1日より運用を開始します。
なお、当院に「院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコルの合意書」を送付する際は、事務作業軽減のため返信用封筒の同封をお願い致します。

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後発医薬品を調剤する場合

患者さんに十分な説明をし、同意の上、調剤をお願いします。

次の場合については、原則、変更調剤を行わないでください。
・適応症の異なる後発医薬品への変更
・外用薬の基剤変更

次の場合には、基本的に疑義照会は不要です。必ず、お薬手帳に記入してください。
・患者さんのアドヒアランス向上のための剤型変更(錠剤→OD錠 等)
・患者さんのアドヒアランス向上のための一包化(無料に限る)
・許可された範囲内での規格変更(5mg 2錠→10mg 1錠、5g 2本→10g 1本 等)
・湿布薬の1包の枚数が異なるものへの変更
・フレーバーの味、量の変更

その他、やむを得ない理由等で変更調剤する場合は、事前に「様式1:疑義照会書 」を作成し「当該処方箋」と共にFAX報告をお願いします。
・処方内容に関すること 薬剤科 FAX 054-253-3231
・保険内容に関すること 医事課 FAX 054-253-3230

副作用及び有害事象の報告

医薬品による副作用等有害事象が疑われる事例が発生した場合は、
「様式2:副作用・有害事象報告書」を作成し「当該処方箋」と共に薬剤科までFAX報告をお願いします。

調剤過誤報告(保険薬局から当院へ)

調剤過誤の内容や対応について、
「様式3:調剤過誤報告書」を作成し「当該処方箋」と共に薬剤科までFAX報告をお願いします。

原則、必要事項を全て記入した上で提出して頂きますが、状況によっては、第一報として「調剤過誤の状況等」を報告してください。
その後、最終報告として「再発防止の対策」等を追記して報告する等、適宜対応してください。

調剤過誤報告(当院薬剤科から主治医及び保険薬局へ)

院内で発見した調剤過誤は、
当院薬剤科で「様式4:調剤過誤報告書」を作成し主治医及び保険薬局へ報告します。

服薬状況等報告

服薬状況等に関する情報は、
「様式5:服薬状況等報告書」を作成し薬剤科までFAX報告をお願いします。

苦情・トラブル・意見等の報告

院外処方箋に係る苦情、トラブル、意見等についての報告は、
「様式6:苦情・トラブル・意見等報告書」を作成し薬剤科までFAX報告をお願いします。
なお、当院に届いた報告書は、総合相談センターで他の苦情等と同様に処理します。

自動車運転等の禁止等の記載がある医薬品